1996-04-11 第136回国会 参議院 厚生委員会 第8号
それで、所長の資格という面で申しますと、社会福祉事業法の上では非常にかたい言葉で、福祉事務所の所の長は知事なり市町村長なりの指揮監督を受けて福祉に関する事務所の所務、所の仕事全体を掌理するという形で書いてございますけれども、福祉事務所の仕事からいいまして生活保護の被保護者の方であるとかあるいは障害を持った方、援護を要する方々等への指導、援護に携わる専門職員に対する指導監督を任務とするというふりに思います
それで、所長の資格という面で申しますと、社会福祉事業法の上では非常にかたい言葉で、福祉事務所の所の長は知事なり市町村長なりの指揮監督を受けて福祉に関する事務所の所務、所の仕事全体を掌理するという形で書いてございますけれども、福祉事務所の仕事からいいまして生活保護の被保護者の方であるとかあるいは障害を持った方、援護を要する方々等への指導、援護に携わる専門職員に対する指導監督を任務とするというふりに思います
これは先ほど私も申し上げましたように、終戦後のいわゆる法人的な事務所あるいは店というものには幾つかの種類がありまして、その零細なものは事務所と店——店すなわち事所務という場合もあり得るわけですが、これはすなわちまた住居そのものと連結しているという場合もあるわけですが、ことに零細な事業はすべてそうでございます。
十四条の二項に「所長は、内閣総理大臣の命を受け、所務を掌理する。」とあるのですね。四項では、外務については主任の大臣が外務大臣になるわけですね。そこで所長の身分は総理府事務官になっているわけでしょう。したがって私は、外務大臣の指揮を受ける場合には、身分上は外務事務官を兼任させる必要があるのではないかという気がしている。
「所長は、内閣総理大臣の命を受け、所務を掌理する。」。これがもう前提になっている。したがって外務大臣の指揮監督を受くる面につきまして、内閣総理大臣は外務大臣の独断専行を許すというような場合もあり得る規定である。それが第三項の規定であるということになるわけですね。
というのは、内容につきましてよく総括的な監督をいたします、内閣総理大臣と内容につきまして、総括的な所務の掌理ということができなくなるような状態にならないようによく話し合っていけ、こういう趣旨でございます。
最後に四につきましては、もう一ぺん御説明を申し上げますと、つまり現行制度との関連でございますが、第七条の二項の所長権限、「所務をつかさどり、所属職員を監督する。」
坂本委員がおっしゃったように、基準をきめるということは、その基礎的な条件を確立するために非常に必要なのですが、またこの福祉事所務で扱うものは、確たる基準のないことから起きる困難性と、確たる基準のないことによってもたらされる福音と両面が実はあると思うんです。
第二には、他面事業実施主体の選定に当りましては、その自己負担の能力をも十分勘案し、三には、工事の竣工に際しては検収所務の厳正を期し、第四には、あわせて農業土木技術者等に対する技術研修を行うとともに、五には、補助金の早期交付等事務の促進をはかって参ったのであります。
○内藤政府委員 私が申し上げましたのは、たとえば研究所は研究所の所務をつかさどる。学校は学校の事務をつかさどる、こういう意味に申し上げたのでありまして、学校においてはいろいろと事務があると思います。たとえば学校の校舎の管理の問題、あるいは修繕の問題等もあるでしょうし、あるいは所属職員の休暇の問題もあるでしょう。あるいは人事等もあると思います。あるいは教育内容に関するものもあると思います。
ただ、同事務所が総理府本府の付属機関となります関係上、現在所長は南方連絡事務局長の命を受けて所務を掌理することになっておりますのを、内閣総理大臣の命を受けて所務を掌理することに改めた次第であります。
たとえば米の供出制度が予約売り渡し制度に変更され、さらに米の統制撤廃を目途としておるのに、三万五千八百七十一名を擁する食糧事務所、調査統計事所務所にさえ何らの考慮も払われておらざるがごときもその一例であります。現に人員の点について申せば、昭和三十一年度末の予算定員は、防衛庁関係の約二万名の増加を除き’一万四百四十三名増の百三十五万四百四十二名になっておるのであります。
そこで、この局舎その他建設費の問題の内容に入ります前に、これは所務次官にお聞きしたいのですが、私たちが聞いたところによりますと、建設委員会あるいは建設省の間において、官庁の営繕関係は建設省に全部集約をして、そこで全般的な行政官庁のものを一緒にやろう、こういうようなことを計画もし、論議もせられておるということでありますが、その真相を一応お聞きしたいと思います。
○説明員(古橋浦四郎君) 刑期をそれだけ務めただけは削つて行くという方法で、刑務所の中で所務方法の一つとして……。ですから普通の減刑とか、仮釈放とかいうことは全く違つているんであります。ただ実質的には刑期が短くなるわけでございます。
○三好始君 そういたしますと、法律政令の企画、立案の外にも、この企画という意味が考えられているとすれば、やはり地方財政委員会との間に所挙所務の限界がはつきりしない点が起りはしないかと、こういうふうに考えるわけでございます。
2 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に資材調整事務所の出張所を設けることができる。 3 資材調整事務所及び出張所の名称位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。 第五十條中「第五十三條」を「第五十四條」に改め、同條を第五十一條とし、以下第五十四條まで順次一條ずつ繰り下げる。
○カニエ邦彦君 只今承わつておりますと、所掌所務を非常に能率的に行われるように言われたようですが、そうしますと、大藏省の所管理務の中で私が考えまして、非常に分別のはつきりしないような点が一点あるように思うのですが、それは税関におけるところの上屋倉庫の所管でありますが、この上屋倉庫と、又これに要する諸関係の施設の所属について、運輸省と大藏省の間に非常に明確を欠いておるような点があるように見受けられるのでありますが
実は昨日久保特許標準局長官からお話を承わりまして、事柄が訴訟に関することでございますし、裁判所の事務取扱に関することにも相成りますので、最高裁判所の事務当局の方に連絡いたしまして、最高裁判所の所務当局では、この修正案に対してどういう御見解でしようか。
この二点が大きな点でございますが、政務官のようなグループ、これを一般職に入れるのは如何にもおかしいというので、所務官は先ず特別職になっております。親任官、これも我が國の昔は親任官でございましたが、現在では認証を受けております官、これもいわゆる職階制によって生活と何とかに應じて給與を増減するとかいうのは、如何にもおかしいのであります。これを第二グループとして外しております。